日本民法典2020改正法条梳理10【第一卷总则10】
✅改正后法条
(代理行為の瑕疵)
第百一条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
✅改正法明确了第1項的能動代理、第2項的受動代理。判例中代理人受到欺诈胁迫后不适用民法101条,直接使用欺诈胁迫的规定。
✅代理的效果全部归属于本人,代理人不会蒙受任何损失,因此限制行为能力人也可以成为他人的代理人(《日本民法》第102条)。但在具备行为能力的人成为代理人的期间受到上述监护开始的审判的情形下,代理将会终了。代理人的破产、本人或代理人的死亡的情形也同样如此(《日本民法》第111条第1款)。虽说效果完全归属于本人,但实际上作出意思表示的是代理人,因此在出现上述意思表示的瑕疵或善意、恶意的问题的情形下,关于所出现的问题原则上就代理人作出相应的判断(《日本民法》第101条第1款)。#法律日语##法学##民法#
✅改正后法条
(代理行為の瑕疵)
第百一条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
✅改正法明确了第1項的能動代理、第2項的受動代理。判例中代理人受到欺诈胁迫后不适用民法101条,直接使用欺诈胁迫的规定。
✅代理的效果全部归属于本人,代理人不会蒙受任何损失,因此限制行为能力人也可以成为他人的代理人(《日本民法》第102条)。但在具备行为能力的人成为代理人的期间受到上述监护开始的审判的情形下,代理将会终了。代理人的破产、本人或代理人的死亡的情形也同样如此(《日本民法》第111条第1款)。虽说效果完全归属于本人,但实际上作出意思表示的是代理人,因此在出现上述意思表示的瑕疵或善意、恶意的问题的情形下,关于所出现的问题原则上就代理人作出相应的判断(《日本民法》第101条第1款)。#法律日语##法学##民法#
日本民法典2020改正法条梳理8【第一卷总则8】
✅改正后法条
(意思表示の効力発生時期等)
第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
✅删除了「隔地者に対する」的说法,明示了意思表示的到达主义。#法律日语##法学##民法#
✅改正后法条
(意思表示の効力発生時期等)
第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
✅删除了「隔地者に対する」的说法,明示了意思表示的到达主义。#法律日语##法学##民法#
らんぜ「自分のこの瞬間、等身大の姿を綺麗に残してもらうのは誰もが出来るわけではなくて。例えば自分がおばあちゃんになったとき、昔はこんなことしていて、若い時も変わらないでしょって、自慢できる人、作品にしたいなーと思うようになれて、こんなこともあったねーって写真集を通して振り返られるのって、本当に贅沢だなーって」
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